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歯科の医療費控除について
歯科の医療費控除について
控除額について
医療費控除とは、自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日までに一年間に10万円以上の医療費を支払った場合に一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
◆ 医療費控除の対象となる金額は
その年中に支払った医療費の総額-医療費を補填する保険金等の金額=A
10万円か、もしくは総所得金額等の5%(※注)のいずれか少ない方の金額=B
A-B=医療費控除額(但し、最高200万円)
注) 給与所得しかない場合は、給与所得控除額後の金額×5%
所得税の還付金額 (納付済みの税金の一部が戻ってきます)
医療費控除額×患者様の税率※ = 還付金額
※課税対象となる所得が
- 330万円未満の場合10%
- 330万円以上900万円未満の場合20%
- 900万円以上1,800万円未満の場合30%
- 1,800万円以上の場合37%
住民税の減額金額 (翌年の住民税より差し引かれます)
医療費控除額×患者様の税率※ = 還額金額
※課税対象となる所得が
- 200万円未満の場合5%
- 200万円以上700万円未満の場合10%
- 700万円以上の場合13%
医療費控除の対象となるものは?
納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
具体的には、本人・配偶者・子供・兄弟姉妹・両親・祖父母等親族で生計を一緒にしている人全てが対象。
親や祖父母等が田舎等で生活し、自 分と一緒に生活していなくても、生活費の大部分を仕送りしている場合等は、生計を一緒にしている人となります。
過去5年間有効となります
万が一、申告し忘れても5年前までさかのぼって控除を受けることができます。忘れていた方や、医療費控除の対象になることを知らなかった人は5年以内のものであればいつでも受け付けてくれますので、申請してみてください。
歯の治療費を歯科ローンで支払う場合
信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年の医療費控除の対象になります。尚、歯科ローンを利用した場合には、患者の手元に歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意してください。
注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんのでご注意ください。